請負契約についてはまず第一に『民法』によって規定されています。『民法』の規定自体も建設に関する請負契約を想定しているようにも読めるのですが、建設の請負契約の場合、金額も大きくなることが多く、また欠陥があると後々取り返しのつかないことになることが少ないので、『建設業法』という特別法でさらに細かく規制されています。
建設業を営むには、原則として都道府県知事または国土交通大臣の許可が必要です。
『原則として』、ですので、取らなくても良い場合があるわけです。どういう場合に取らなくていうと、建築工事一式の場合は、請負額が1500万円未満のとき又は、延べ床面積が150u未満のとき、そして、大工工事、左官工事、電気工事、水道工事その他の専門工事の場合は、請負額が500万円未満のときです。
建設業法では、建設業者全部に適用されるもの、建設業の許可を持っている業者にのみ適用されるもの、許可の有無に関わらず一定以上の請負額の場合に適用されるもの、があるので注意してください。
一般の方が、家の新築や大規模なリフォーム以外で普段行うちょっとした工事は、500万円未満の工事がほとんどであって、許可がいらないのですが、それでもきちんと許可を取っている業者の方が、いくらか安心できるのではないでしょうか?
『建設業法』では建設工事の請負契約を結ぶ当事者に、以下の内容の契約書作成し、双方に交付することことを義務付けています。
これは建設業者だけの義務ではなく、請負契約の両当事者の義務です。
住宅を新築するときなどは通常、請負代金を工事着手前、工事施工中、工事完成後などのように、何回かに分けて支払うという方法がよくとられます。
このように、請負代金が500万円以上の工事の場合で、その一部でも完成前に支払う場合は、注文者は保証人を立てることを請求することができます。
この場合に、その請求の相手が許可を受けた建設業者のときは、次の内容の保証人が請求できます。
この請求をしても請負業者が保証人を立てない場合は、前払い金を払わないことができます。
建設業の許可を受けた建設業者は、その請負った工事を一括して下請けにだしてはいけません。
また、許可の有無に関わらず、建設業者は他の建設業者が請負った工事を一括して請負ってはいけません。。
例外として、注文者の書面による承諾があった場合は、丸投げができます。