『特約店契約』『代理店契約』(時には販売店契約)は特に法律などではっきりと定義されているわけではありません。契約の中身がどうなっているかで区別されることになります。
その契約の内容によって大きく分けて『メーカーや卸売業者から商品を買取りその商品を売ってその差額を自分の儲けとするのか』、それとも『メーカーなどと消費者などとの取引の取次だけをして自分は手数料だけをもらうのか』の二つに区別することになると思います。
前者は『継続的売買契約』、後者は『継続的売買委託契約』となります。
この契約の形態はメーカーなどと販売店は独立した存在で、商品の所有権も販売店に移転します。そして、その商品を販売できなかったリスクも販売店が負う事になります。
この契約の形態の場合は販売店がいくらで売ろうが、どこで売ろうが、誰に売ろうが、原則は自由です。ですが、実際はさまざまな特約の含んだ契約書をメーカーなどと交わすのが一般的でしょう。
この場合にその契約の内容によっては『独占禁止法』に違反する恐れがあります。具体的には『排他条項』『再販売価格』『拘束条項』『優越的地位の乱用』などが問題になりやすいと思われます。どんな条項が違反になるかは一概には言えず、そのメーカーなどの規模やシェアによっても違ってきます。
『民法』『商法』『独占禁止法』『景表法』『下請法』『消費者契約法』『特定商取引法』『判例』『ガイドライン』さらには各業種別の特別法など、契約にはさまざまな法令などが関わってきます。
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