貸借契約書においては一般的な使い方による損耗(いわゆる通常損耗)は貸主の負担によって直すのが原則です。
ただ、通常損耗といっても何が通常損耗なのか?借主はどこまで直せばいいのか?どこまでが貸主の責任なのか?がいまいちわからないと 思います。
そこで下記で国土交通省のガイドラインと判例を参考にいくつかの例を挙げておきますので、実際に契約をする際の参考にしてください。
引越しや移動などでつけた傷は借主負担
建物の欠陥による雨漏りによる場合も
あまりにひどい場合は一部借主負担になる場合も