契約をするときは何に気をつければ良いのでしょう?『だまされないように』『損をしないように』『』などなど・・・。
このページでは、契約をするときには、こんな心構えでそして、こんなところを注意したらどうでしょう?という個人的な考えを載せてみよ うと思うので、何かの参考にしてみてください。
契約は当事者同士の約束です。基本的には当事者以外は関係ありません。『お互いが納得すれば周りがなんと言おうと関係ない』これが一番 の基本です。
というわけで、まずは『自分がどうしたいか』を決める、これが契約の始まりです。相手の出方を待ってそれに対して対処する方法もあると は思いますが、やはり『自分がこうしたい!』と思っている人の方が主導権を握れるような気が私はします。
特に『相手も悪いようにはしないだろう』などと思っているととんでもない契約を結ばされるかもしれません。というより、相手任せの人は 契約はしない方が身のためです。
契約は当事者にとっての法律です。一度決めた以上守らなければなりません。これが大原則です。国会の決議、書面の作成、署名、押印など、 決められた手続きは必要ありません。口頭でも電話でもメールでも『いいですよ』という意思を何らかの形で相手に表明すれば成立します。
『決めたら守らなければならない』。この契約の大原則が守られないのであれば、すべてのことが立ち行かなくな ってしまいます。
契約書を作るときは、契約の最大の目的は何か、そのために自分はどうするか、相手にどうしてもらいたいか、それらを担保するためにはど うすべきかなど、実際の契約を実行することを考えて作らなければなりません。契約のもっとも重要なことは、約束どおり契約が履行される こと、だからです。
契約書の内容を厳格にすることは簡単です。相手を不利にすることも原則自由です。しかし、それによって、いざ契約を実行するにあたって 自分にどういう影響があるか?自分及び相手が実行できるか?結果的に自分が損をしないか?などなどを常に考えて おくべきです。
事業者と一般消費者がその事業者の事業に関して契約を結ぶときは、一般消費者を保護する傾向にあります。一般の消費者は商売に関しては まったく無知といえるからです。『クーリングオフ』などはその代表例です。
『消費者契約法』という法律があります。これは事業の種類を問わず、事業者と一般消費者が契約するにあたり、一般消費者を保護しようと いう法律です。事業者がうそを言ったり、断定的なことをいったり(絶対もうかるなど)、消費者の不利益なことを告げなかったりしたら、 消費者はその契約を取り消すことができます。クーリングオフと違い業種の制限がなく、期間も契約から5年と長く設定されています。
また、その事業の内容によって、事業者により重い義務を課している場合があります。宅建業、建設業、貸金業などです。これらはその業種 にのみ適用される法律で、書面の交付その他が義務付けられています。
これら事業者に義務に関してですが、最近は知らなかったじゃ済まされなくなってきました。事業を行ううえで、その事業に関連する法律は 熟知しているのが当然だ、という考えが浸透してきているようです。
『公序良俗』(こうじょりょうぞく)って、知ってますか?これは民法の90条に定められているもので正式な条文は次のとおりです。
(公序良俗)
第90条
公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。
多少わかりづらいかも知れませんが、『あまりに相手を不利にするような、そして、相手をだますような契約は無効にしますよ』ということ です。
今の日本には『憲法』から始まって、『一般法』『特別法』『政令』『省令』『ガイドライン』『運用基準』『通達』・・・その他いろいろ あり、不正が行われないよう定められています。しかし、それにも限界があって、世の中にはそれらを形式上すべて満たした上で若しくは、 それらが定めていない盲点をついて人をだまそうとする人がいます。そんな行為はこの条文によって無効になります(ただし、最終的な判断は 裁判所がしますが・・・)。
仮に『うまいことを思いついたぞ!』と妙案が思いつたとして、もしそのときに自分に後ろめたい気持ちがあるときはこの条文によって無効 になる可能性がある、ということを頭に置いておいたほうが良いでしょう。
また、民法の大原則の『信義誠実の原則』に関する条文も参考までに記載しておきます。
(基本原則)
第1条
一 私権は、公共の福祉に適合しなければならない。
二 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に
行わなければならない。
三 権利の濫用はこれをゆるさない。
(あなた)『ハンバーガー1つ下さい』
(店員) 『ご一緒にポテトはいかがですか?』
(あなた)『いりません』
(彼女)『今日の待ち合わせ6時半でいい?』
(彼氏)『あー、ちょっと無理っぽい。8時じゃダメ?』
(彼女)『えー!遅すぎる!
7時半!これ以上はまけられません!』
(彼氏)『わかったよ、何とか仕事切り上げていくよ』
(新聞勧誘員)『こんにちは〜○○新聞ですけど。奥さん、3ヶ月だけでもとってもらうわけにはいかないですか?』
(あなた)
『悪いけどうちはいつも○○新聞って決めてるんですよ〜』
(新聞勧誘員)『そこを何とかお願いできないですか?通常は洗剤3箱なん
だけど6箱にしますから』
(あなた) 『いつも液体洗剤だからもらっても使わないのよね。申し訳ないけど。』
(新聞勧誘員)『じゃあ○○のお食事券5千円分!これでどうですか?』
(あなた) 『あら、ここおいしいのよね』
(新聞勧誘員)『でしょ!ですから3ヶ月お願いしますよ』
(あなた) 『5千円だけ?』
(新聞勧誘員)『え〜、奥さんにはかなわな
いなぁ〜。じゃあ○○デパートの商品券もつけますよ』
(あなた) 『じゃあ3ヶ月だけ』
(新聞勧誘員)『ありがとうございました!』
(男性A)『ねえ、今なにしてるの?』
(女性A)『う〜ん、特別なにってわけでもないけど〜』
(男性A)『おれらこれから飲み
に行くんだけどもしよかったら一緒に行かない?』
(女性A)『どうする?』
(女性B)『え〜・・・』
(男性B)『いいじゃん
行こうよ!新しく○○ってお店ができたらしくってさ、そこに行こうとおもってるんだ』
(女性B)『あ〜このあいだ何かで見た。一度行
ってみたいとは思ってた』
(男性B)『だったらちょうどいいじゃん。もちろんおごるしさ。おれらと行けばタダで新しい店試せるよ。
もし失敗しても自分は痛くも痒くもないし』
(女性B)『それもそうだけど〜』
(男性B)『だろ?そっちの彼女は?』
(女性A)『○○子がいいなら別にいいけど〜』
(男性A)『じゃっ決まり!』
『契約交渉』なんて大層にいうとものすごく構えちゃうかもしれないけど、誰しも毎日のように契約交渉をしているものです。