印紙税は法律で定められた『文書』を作成して行使をしたときにに払う税金です。
法律で定められた文書を作っただけの段階ではまだ、払わなくても大丈夫だし、そもそも紙で作成しなければ払う義務は生じません。
どんな文書に課税されるかというと、それは印紙税法の別表第一で定められています。ですから、この表にのっていない文書は税金を払う必要はありません。
具体的にいくつか例を挙げると、
などです。これら以外にもまだまだありますので、詳しくはこちらでお調べ下さい。
作成した文書に税金がかかるか、かからないかは、内容で判断されます。
題名が『請負契約書』となっていなくても、その文書の一部に何かしらの仕事の完成に対して報酬を払うことが約束されていれば『請負に関する契約書』に該当して税金を払わなければいけなくなります。
たとえば、『注文請書』は基本的にこの『請負に関する契約書』になり税金がかかり、『注文書』も場合によっては『請負に関する契約書』になる場合があります。
相手に何かを頼みそれに対して報酬を払う場合、その内容が『請負契約』になれば税金はかかるし『委任契約』になれば税金はかかりません。
また、車を置くための土地を借りると税金がかかりますが、『車庫を借りる』『駐車場を借りる』『自動車の保管を依頼する』と、税金はかからないそうです。
『承諾書』や『通知書』なども内容によっては契約書に該当して税金がかかる場合があります。
印紙税がいくらかかるかも印紙税法の別表第一で定められています。
基本的には契約書に記載されている金額をもとに決められています。
金額が記載されていない場合も、その文書の種類によって金額が決められています。不動産の売買契約書や請負契約書で金額の記載のないものは200円の印紙税がかかります。
契約書に金額が記載されていなくても、その中で他の文書が引用されている場合、例えば『金額は○日付見積書のとおり』のように記載されているときは、その見積書の金額をもとに税額が決まります。
印紙税は紙に課税の対象となることを書いたときに払う義務が生じます。フロッピーなどの電子文書で作成したものは紙とはみなされず税金はかかりません。節税をお考えの方は利用してみてはいかかがでしょうか?
ただ、電子契約書を作るなら電子署名が必要になってくるでしょうし、そうなると電子署名を取得するにもお金がかかります。それに、電子文書の契約書が広く一般に浸透して紙文書が作られなくなったらきっと税金が・・・。
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