『売買の目的物に隠れた瑕疵(欠陥)があるときはその瑕疵(欠陥)のために契約の目的を達成できないときに限って契約の解除をできる。その他の場合(契約の目的を目的を達成できる場合)には損害賠償のみを請求できる。この解除や損害賠償の請求は買主がこの隠れた瑕疵(欠陥)を知ってから1年以内にしなければならない』
民法ではこう定められています。
『隠れたる瑕疵』とは何か?『契約の目的』とは何か?これらはその売買によって譲渡されるものが通常備えるべき『品質』『性能』そして『契約の趣旨』によって決まるとされています。
上記の売買契約の瑕疵担保責任に関する規定は任意規定です。『品質の保証』や『違反した場合の措置』、『責任の期間』なども契約によって定める事が可能です。
つまり、自分がその売買の目的物になにを求めるかをあらかじめ契約で定めておいて、それを相手と合意しておけば良いわけです。
前述したように瑕疵担保責任に関する規定は任意規定です。ですから、契約でその瑕疵担保責任を排除することもできます。ただし、その瑕疵(欠陥)を売主が知っていて買主に言わなかった場合は責任を追及できます。
新築住宅の売買契約と新築住宅の新築請負工事契約には『住宅の品質確保の促進等に関する法律』が適用されます。
この法律によれば住宅の構造上の主要な部分においては瑕疵担保責任は10年間追及できることになります。仮にこれより短い期間を契約で定めても無効です。
契約には『民法』『商法』『独占禁止法』『景表法』『下請法』『消費者契約法』『特定商取引法』『判例』『ガイドライン』さらには各業種別の特別法など、契約にはさまざまな法令などが関わってきます。
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