契約するなら知ってから!
契約書診断サービス

契約書の診断をしませんか?

契約書の内容をわかっていますか?一方的に渡された契約書にサインをしていませんか?ただ雛形を写しただけの契約書で安心できますか?

日本の法律では『契約の効力』と『契約書』は関係ありません。『契約書』がなくても『契約』は立派に成立します。しかし、実際は『契約書』しだいで後の運命が決まるといっても過言ではありません。

『その契約書があなたの思っているとおりのものか?』『契約書のこの条項は本当にあなたの意思を表現しているか?』『実はその契約自体が違法ではないか?』

当事務所の『契約書診断サービス』は契約書の中身を理解したいという人、自分の意思を正確に契約書に反映したい人、後々の揉め事をできる限り回避したい人のためのサービスです。

『契約書診断サービス』の診断内容

『契約書診断サービス』は、『円滑に仕事を進めたい』、『だまされたくない』、『後々の紛争をできる限り避けたい』、『世間一般よりも不利な契約をしたくない』などの、契約時におけるお客様の不安をできる限り取り除く事を目的としています。

主に診断するのは次の事項です。この中の『すべてを診断してほしい』と方から、『これだけを診断してほしい』などのほかに『この部分の意味がわからない』とか、『この条項の意味は?』、『この単語の意味は?』などの質問にもお答えします。

  1. 契約の違法性

    契約の種類によっては法律でその契約そのものが禁止されている場合もあります。まずはその契約そのものが違法ではないかを診断します。

  2. 契約条項の有効性

    『こういう契約の場合にはこういう取り決めをしてはいけません』とか『○○%以上の利息をとってはいけません』など、法令ではさまざまな規定があります。その契約の中に無効な規定がないか診断します。

  3. 消去した方が良いと思われる契約条項

    あまりに厳格な契約条項は実際の運用に支障をきたす場合もあります。会社の規模や業態によっては実際の現場が契約条項に対応できないかもしれません。守れそうにないものは初めから契約書に盛り込まない方が後々の揉め事は回避できます。どうしても守らなければならない契約条項ならそのことを周知徹底させなければなりません。

  4. 追加した方が良いと思われる契約条項

    契約書で決めていないことは『法令』『判例』『慣習』等で判断される事になります。しかし、法令で決められていないこと裁判所の判断が出ていないことも多数存在します。あらかじめ契約書に定めておけば『契約自由の原則』により原則としてその契約書に従い処理されます。後の紛争が予想される場合は取り決めをしておくべきです。

  5. 変えた方が良いと思われる表現

    曖昧な表現では具体的になにをしたら良いかわからなくなります。表現によっては適用される範囲が広くなりすぎ身動きが取れなくなります。

  6. 契約書に口約束が盛り込まれているか

    『○○はこちらがやります』『○○までに完了します』『○○はそちらでお願いします』『○○をしてくれるなら契約します』など、契約の段階ではさまざまな口約束が行われると思います。そんな口約束が契約書に盛り込まれているかを判断します。

  7. 契約書にはない隠れた規定

    契約の種類によっては『こういう契約でこういう決まりがないときはこうしなさい』とか『こういう契約ではこうしなければいけない』と法令で決められていることをしっていますか?2の『契約条項の有効性』とも関連します契約書に規定がないと法令の規定が適用されることがあります。

  8. その契約が著しく不利ではないか

    現実の契約においては絶対的に公平ということはまずないと言えます。ただ、あまりにも一方的な契約の時はそのことを指摘します。

また、上記以外でも

  1. この条項をもうちょっとわかりやすく説明してもらえないか?
  2. こんな場合はどうなるか?
  3. こういうときはこうしたいんだけど・・・

などのご質問にもお答えしますので、遠慮なくおっしゃって下さい。

このサービスの目的は契約後の紛争をなるべく回避しようとするものですが後の紛争を回避できることを保証するものではありません。最終的な判断はお客様ご自身でお願いします。

『契約書診断』の利用料金

契約書診断基本手数料・・・・・15,750円(A4用紙3枚まで)

追加料金・・・・・・・A4用紙1枚につき3,150円

『契約書診断』の対象契約

不動産賃貸借契約書・売買契約書・住宅建築工事請負契約書・訪問販売での売買契約書・連帯保証契約書・マルチ商法契約書・贈与契約・雇用契約書・代理店契約・リース契約などなど幅広く受け付けています。

契約当事者についても『個人』『個人事業主』『企業』を問わず受け付けています。

一部、取り扱えない契約もあります。御容赦ください。

『契約書診断サービス』を受けるには

基本的な流れは訪問、FAX、メール、郵送などで契約書の写しをお預かりし当事務所で対応できるか、料金などを見積もってから正式依頼となります。まずはFAX、メール、電話でご連絡下さい。FAX、メールの場合は『お名前』『ご住所』『連絡先』(メールアドレス、電話番号、FAX番号のうち一つ以上)を記入して下さい。記入がない場合は御連絡は致しません

契約書の内容によっては診断に数日かかる場合もあります。

なお郵送による依頼の場合は契約書の写しが届いた後にこちらから連絡させていただき、正式にご依頼を受託させていただく事になります。メールやFAXの場合より若干時間がかかります。

『契約書診断サービス』のサービス提供地域

お客様とのやり取りが電話、メール、FAXで構わないというのであれば、全国どこからのご依頼も受け付けます。

面談をご希望のお客様は原則として群馬県内及び、近隣都県とさせていただきます。

契約に関するお問い合わせ

『民法』『商法』『独占禁止法』『景表法』『下請法』『消費者契約法』『特定商取引法』『判例』『ガイドライン』さらには各業種別の特別法など、契約にはさまざまな法令などが関わってきます。

契約についてのちょっとした質問、疑問、相談も受け付けていますのでお気軽にお問い合わせください。

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